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工事別の解説

住宅の補助金は確定申告が必要?一時所得・住宅ローン控除・リフォーム減税との関係

更新日:2026年10月22日

この記事の結論

個人が自宅のために受け取る住宅の補助金は、一時所得として扱われるのが一般的です。一時所得には年50万円の特別控除があり、一般的な会社員なら、ほかの一時所得と合わせて90万円を超えない限り所得税の確定申告は不要です。ただし、住宅ローン控除やリフォーム減税を受けるときは工事費から補助金を差し引いて計算し、確定申告をするなら補助金もあわせて申告します。

この記事は、国税庁などの公式情報をもとにした一般的な説明です。個別の税務相談ではありません。実際に申告が必要か、どう書くかは、ほかの所得や家族の状況、補助金の種類で変わります。迷ったときは、税務署(所得税)や市町村の税務担当(住民税・固定資産税)に確認してください。

結論:申告がいるかは「補助金の額」と「ほかの所得」で決まる

住宅の補助金と税金の関係は、次の5点に整理できます。

以下で、それぞれの理由と計算の考え方を順に説明します。

補助金は所得になる?一時所得の考え方

一時所得とは、仕事や商売で継続して得るものではない、一回かぎりの収入のことです。懸賞の賞金や、生命保険の一時金などが例として挙げられています。

国税庁は、住宅の取得に対して国が給付した「すまい給付金」について、受け取った日の年の一時所得として所得税の対象になると説明しています。市町村の耐震改修やリフォームの補助金なども、個人が自分の住まいのために受け取るものは、同じように一時所得として扱われるのが一般的です。ただし、貸している家や事業に使う建物の補助金は扱いが変わることがあるため、税務署で確認してください。

一時所得の計算のしかた

一時所得の金額は、次の式で計算します。

一時所得の金額 = 受け取った額 - その収入を得るために直接使った金額 - 特別控除(最高50万円)

税金の計算では、この金額の2分の1を、給与などほかの所得に合算します。50万円の特別控除は、補助金ごとではなく、その年の一時所得の合計に対して1回だけです。同じ年に生命保険の一時金などを受け取った場合は合計で考えます。

計算例(ほかの一時所得がない場合)

次の表は、考え方を示すための一般的な例です。工事代金は差し引かずに計算しています(工事代金を「収入を得るために直接使った金額」として差し引けるかは、税務署に確認してください)。

その年に受け取った補助金一時所得の金額ほかの所得に合算する額(2分の1)一般的な会社員の所得税の確定申告
30万円0円(50万円以下)0円不要
80万円30万円15万円不要(20万円以下)
120万円70万円35万円必要(20万円を超える)

所得になるのは、原則として補助金を受け取った年です。ただし、振り込みより前に補助額が決まった通知(額の確定通知など)を受けている場合は、通知の日の年の所得になることがあります。年末の工事で、通知と振り込みの年がまたがるときは、どちらの年の所得になるかを税務署に確認してください。補助金がいつ振り込まれるかは「補助金はいつもらえる?工事代金の立て替えと代理受領」で説明しています。

「国庫補助金等の総収入金額不算入」とは

所得税法には、国や地方公共団体の補助金を固定資産の取得や改良に使った場合に、その補助金を収入に含めない特例があります(所得税法第42条)。おもな条件は次のとおりです。

国税庁は、すまい給付金がこの「国庫補助金等」に当たり、明細書を添付すれば一時所得の収入に含めないことができると説明しています。一方で、この特例を受けると、あとで家を売ったときの取得費などは、取得価額から補助金を差し引いて計算することになります。

この特例は確定申告をすることが前提です。補助額が大きく一時所得の申告が必要になる場合や、減税のためにどのみち確定申告をする場合に検討するものです。手元の補助金が対象になるかは制度ごとに判断が必要なため、交付決定通知書などを持って税務署に確認してください。

確定申告が必要な人・不要な人

会社員(年末調整を受けている人)

給与を1か所から受け取り、年末調整を受けている一般的な会社員は、給与以外の所得の合計が年20万円以下なら、原則として所得税の確定申告は不要です。一時所得は、50万円を差し引いた残りの2分の1で数えるため、国税庁はほかの一時所得と合わせて90万円を超えない限り確定申告は不要と説明しています。

ただし、20万円は給与以外の所得の合計です。副業の収入など、ほかの所得がある人は合わせて判断します。給与が2,000万円を超える人や、2か所以上から給与を受けている人などは、別の条件で確定申告が必要になります。

年金を受け取っている人

千葉市は、公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要と案内しています。補助金がある年にこの条件に当てはまるかは、税務署で確認してください。

自営業の人など、もともと確定申告をする人

確定申告をする人は、補助金が一時所得になるなら、その申告に含めます。会社員でも、医療費控除や住宅の減税のために確定申告をするときは同じです。国税庁は、20万円以下の所得で申告が不要になる決まりは「申告しなくてよい場合」を定めたもので、確定申告をするときは20万円以下の所得もあわせて申告する必要があると説明しています。

住民税の申告は別に必要なことがある

所得税の確定申告が不要でも、住民税(市・県民税)の申告が必要になる場合があります。たとえば千葉市は、会社員で給与以外の所得が20万円以下のため所得税の確定申告が不要な場合でも、市・県民税の申告は必要と案内しています。所得税の確定申告をした人は、市・県民税の申告は不要です。扱いはお住まいの市町村で確認してください。

申告しないとどうなる?

所得税の確定申告は、所得があった年の翌年2月16日から3月15日までに行います。必要な申告を忘れていたと気づいたら、できるだけ早く申告します(期限後申告)。期限後申告では、納める税金のほかに無申告加算税がかかることがあり(税務署の調査の通知の前に自分から申告した場合は5%など)、延滞税がかかることもあります。

住宅ローン控除・リフォーム減税と補助金(工事費から差し引く)

補助金を受け取った工事で減税を受けるときは、工事費などから補助金の額を差し引いて計算するのが共通のルールです。

省エネ改修やバリアフリー改修の税額控除では、標準的な費用の額から補助金を差し引いた額が50万円を超えることが条件の一つです。たとえば標準的な費用の額が120万円で補助金が80万円なら、差し引いた40万円は50万円以下なので、この控除は使えません。補助金が大きい工事ほど、減税の対象から外れやすくなる点に注意してください。

「標準的な費用の額」は、実際の請求額ではなく、工事の種類ごとに決められた単価などから計算する額で、建築士などが発行する「増改築等工事証明書」で確認します。これらの減税は、会社員でも自分で確定申告をして受けるものです。その確定申告には、補助金の一時所得もあわせて書くことになります。

固定資産税の減額は別の手続き

耐震・バリアフリー・省エネなどのリフォームでは、所得税とは別に、家の固定資産税が減額される制度があります。国土交通省の案内では、減額の割合は耐震が2分の1、バリアフリーと省エネが3分の1、長期優良住宅化リフォームが3分の2で、期間は1年です。

こちらも工事費の条件は補助金を差し引いた額で判断します。同じ案内では、実際の工事費から補助金を差し引いた額が、耐震とバリアフリーは50万円、省エネは60万円を超えることが条件とされています。

なお、この国土交通省のリフォームの案内では、対象は令和8年3月31日までに行った工事と書かれています。このうち耐震改修の減額は、国土交通省の「住宅・建築物の耐震改修の支援策(令和8年度)」で令和13年3月までが対象とされています(千葉市も、令和8年4月1日以降に完了した耐震改修の証明書の様式を案内しています)。バリアフリーや省エネなどの減額の期限や条件は、税制改正で変わることがあるため、市町村で確認してください。

固定資産税は市町村の税金なので、申告先は税務署ではなく市町村です。たとえば千葉市では、耐震改修の減額を受けるには、証明書などを添えて区ごとの市税事務所に申告します。千葉市の耐震改修補助を使った人には、市が証明書を発行しています。申告の期限や必要書類は市町村ごとに違うため、工事が終わったら早めに資産税の担当課に確認してください。

よくあるケース

窓リノベ・エコキュート(国の省エネ補助)

先進的窓リノベ2026事業や給湯省エネ2026事業は、工事をした登録事業者が申請して補助金を受け取り、工事代金の値引きなどで住宅の持ち主に還元する仕組みです。その年に受けた補助の合計がほかの一時所得と合わせて50万円以下なら、一時所得の税金はかかりません。窓の工事は補助額が大きくなることがあるため、50万円を超える場合は上の計算例で確認してください。

値引きの形で還元された補助を、税金の計算でどう扱うかに迷ったら、補助額の分かる書類を用意して税務署に確認してください。省エネ改修の減税を受ける場合は、補助額を差し引いて計算します。給湯器の交換だけの工事が減税の対象になるかは工事の内容によるため、証明書を発行する建築士などに確認してください。

耐震改修

市町村の耐震改修の補助は金額が大きく、このサイトに載せている制度では上限額が分かる51件の中央値は100万円、最も大きいのは木更津市の155万円です。補助金が90万円を超えると、一般的な会社員でも一時所得の確定申告が必要になる計算です。耐震改修は家を改良する工事なので、国庫補助金等の総収入金額不算入の特例を使えるかも、あわせて税務署に確認するとよいでしょう。昭和56年5月31日以前に建てられた家なら、住宅耐震改修特別控除(補助金を差し引いて計算)と、固定資産税の2分の1の減額も検討できます。千葉県内の制度は「耐震の補助金を比べる」にまとめています。

空き家の解体

空き家や古い家の解体(除却)の補助は、このサイトに載せている解体が中心の制度では上限額が分かる11件の中央値は50万円、最も大きいのは銚子市の100万円です。補助金がほかの一時所得と合わせて50万円以下なら、一時所得の税金はかかりません。解体は家の「取得や改良」ではないため、国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の対象になるかは税務署に確認が必要です。解体した後に土地を売る場合や、貸していた建物の場合は、別の所得との関係も出てくるため、早めに相談してください。解体の補助は「解体の補助金」で探せます。

市町村のリフォーム補助

市町村の住宅リフォーム補助も考え方は同じで、ほかの一時所得と合わせて50万円以下なら、一時所得の税金はかかりません。同じ年に国の補助と市町村の補助を両方受けた場合は、合計額で判断する点に注意してください。

相談先

補助金そのものについてのよくある疑問は「よくある質問」にまとめています。

この記事は令和8年4月1日現在の法令等にもとづく国税庁の情報などをもとにした一般的な説明で、個別の税務判断を示すものではありません。税制は毎年のように改正されるため、申告の前に最新の情報を確認してください。

よくある質問

住宅の補助金をもらったら確定申告は必要ですか?

必要かどうかは補助金の額とほかの所得で決まります。個人が自宅のために受け取る補助金は一時所得として扱われるのが一般的で、年50万円の特別控除があります。ほかの一時所得と合わせて50万円以下なら確定申告は不要です。年末調整を受けている一般的な会社員なら、合計90万円を超えない限り所得税の確定申告は不要と国税庁は説明しています。

会社員ですが、補助金が50万円を超えたら確定申告が必要ですか?

すぐに必要になるわけではありません。一時所得は50万円を差し引いた残りの2分の1をほかの所得に合算し、会社員は給与以外の所得の合計が20万円以下なら原則として申告不要です。そのため、ほかの一時所得や副業の所得がなければ、90万円までは所得税の確定申告は不要です。ただし、市町村によっては住民税の申告が必要になるため、お住まいの市町村で確認してください。

補助金の確定申告をしないとどうなりますか?

申告が必要なのにしていなかった場合は、気づいた時点でできるだけ早く期限後申告をします。納める税金のほかに無申告加算税や延滞税がかかることがあります。申告が必要かどうか分からないときは、税務署に確認してください。

住宅ローン控除の計算では補助金を差し引きますか?

差し引きます。国や地方公共団体の補助金を受ける場合は、住宅の取得などの対価の額から補助金の額を差し引いて計算します。リフォームの減税(省エネ・バリアフリー・耐震改修など)でも、工事の標準的な費用の額から補助金を差し引きます。申告には補助金の額が分かる書類が必要です。

窓リノベやエコキュートの補助金は確定申告が必要ですか?

国の省エネ補助は事業者が受け取り、工事代金の値引きなどで還元されます。その年に受けた補助がほかの一時所得と合わせて50万円以下なら、一時所得の税金はかかりません。窓の工事などで補助が大きい場合や、省エネ改修の減税を受ける場合の扱いは、補助額の分かる書類を用意して税務署に確認してください。

参考にした公式情報

この記事について

おうち補助金ナビ編集部が、国・千葉県・市町村の公式情報と、このサイトに掲載している制度のデータ(344制度)をもとにまとめました。制度の内容は年度ごとに変わるため、申請の前に必ず各制度の窓口で最新の情報を確認してください。

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