勝浦市 ・ 令和8年度(2026年度)
勝浦市危険ブロック塀等改修促進事業補助金
補助額最大30万円上限30万円
受付状況受付中締切 2026年12月20日毎年度4月1日〜12月20日(工事着手前に申請)
申請のタイミング工事の契約・着工の前に申請
2026年10月17日に公式情報で確認
通学路などに面した高さ1.2mを超える危険なブロック塀等を市内業者で撤去し、フェンス等を新設する費用の一部を、30万円まで補助します。
制度の概要
| 実施 | 勝浦市 |
|---|---|
| 対象の工事 | 通学路等に面した危険ブロック塀等の全部または一部の撤去、撤去にあわせた基準に合う塀・軽量フェンス・生垣の新設 |
| 補助率 | 撤去1mあたり1万円+新設1mあたり7千円の合計と、補助対象経費の2分の1の少ない額 |
| 補助額 | 上限30万円 |
| 受付期間 | 毎年度4月1日〜12月20日(工事着手前に申請) |
| 申請のタイミング | 工事の契約・着工の前に申請(見積書や診断カルテを添えて工事に着手する前に申請し、交付決定を受けてから工事を行います) |
| 問い合わせ先 | 勝浦市 都市建設課 都市計画係(電話 0470-73-6627) |
補助額の計算例
- 10mの塀を撤去して10mのフェンスを新設し、経費が40万円の場合、単価で計算した17万円が経費の2分の1(20万円)より低いので、17万円が補助額です。
- 同じ工事で経費が30万円の場合、経費の2分の1の15万円が単価で計算した17万円より低いので、これが補助額です。
撤去1mあたり1万円+新設1mあたり7,000円の合計と、補助対象経費の2分の1の少ないほう、上限30万円という条件で計算しています。市内業者による工事で、通学路などに面した高さ1.2mを超える塀が対象です。
主な条件
- 通学路等に面した危険ブロック塀等を所有または管理する個人であること
- 診断カルテで危険と判定された高さ1.2m超の塀等(市長が特に危険と認めたものを含む)であること
- 市内に本店がある法人や住所がある個人事業者が施工すること
- 市税等の滞納がないこと
- 土地・建物の販売目的でないこと
- 一団の土地につき1回限り
申請の流れ
- 工事着手前、かつ12月20日までに、診断カルテ・案内図・概要図・写真・見積書などを添えて都市建設課へ申請する
- 交付決定後に工事を行う
- 完了後に施工写真などを添えて実績報告する
ほかの補助金との併用
公式に記載なし
併用の考え方は「国と市の補助金は併用できる?」で解説しています。
申請の前に、必ず公式情報を確認してください。このページは2026年10月17日時点の公式情報をもとに、おうち補助金ナビが要約したものです。年度の途中で内容が変わったり、予算に達して受付が終わったりすることがあります。
参照した資料:資料1
よくある質問
勝浦市危険ブロック塀等改修促進事業補助金では、いくら補助を受けられますか?
撤去1mあたり1万円+新設1mあたり7千円の合計と、補助対象経費の2分の1の少ない額、上限30万円です(2026年10月17日確認)。工事の内容によって金額が変わるため、正確な額は公式の募集要項で確認してください。
勝浦市危険ブロック塀等改修促進事業補助金の申請はいつまでですか?
受付期間は毎年度4月1日〜12月20日(工事着手前に申請)です。2026年10月17日の確認内容にもとづく受付状況は「受付中」です。
工事を始めてから申請しても大丈夫ですか?
いいえ。この制度は、工事の契約や着工の前に申請する必要があります。先に工事を始めると対象外になります。(見積書や診断カルテを添えて工事に着手する前に申請し、交付決定を受けてから工事を行います)
ほかの補助金と併用できますか?
公式に記載なし。最終的な判断は勝浦市の窓口に確認してください。
どこに問い合わせればよいですか?
勝浦市 都市建設課 都市計画係(電話 0470-73-6627)です。
あわせて確認したい制度
| 制度名 | 対象 | 補助額 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
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