千葉県 ・ 令和8年度(2026年度)
令和8年8月千葉豪雨及び令和8年台風第25号による被災住宅の応急修理
2026年10月16日に公式情報で確認
令和8年8月の千葉豪雨と台風第25号で半壊・準半壊などの被害を受けた住宅について、日常生活に欠かせない部分の最低限の修理を、災害救助法に基づき市町村が業者に依頼して費用を負担します(1世帯75万7千円または36万7千円まで)。
この制度について:令和8年8月の豪雨と台風第25号で災害救助法が適用された地域の、被害を受けた世帯だけが対象です。
制度の概要
| 実施 | 千葉県 |
|---|---|
| 対象の工事 | 被災した住宅のうち、日常生活に欠かせず緊急に直すべき部分の最小限の修理 |
| 補助率 | 限度額の範囲内で市町村が修理業者に直接支払う(現金給付ではない) |
| 補助額 | 大規模半壊・中規模半壊・半壊:75万7千円以内/世帯、準半壊:36万7千円以内/世帯(超過分は自己負担) |
| 受付期間 | 受付開始日・期限は市町村ごとに異なる(県ページに期限の記載なし) |
| 問い合わせ先 | 各市町村の窓口(県の窓口:千葉県 県土整備部 住宅課 住宅政策班) |
補助額の計算例
- 半壊と判定された住宅の修理費が50万円の場合、限度額の範囲内なので50万円分を市町村が負担します。
- 半壊の住宅で修理費が100万円の場合、市町村が負担するのは限度額の75万7,000円までで、残りの24万3,000円は自己負担です。
- 準半壊の住宅で修理費が50万円の場合、負担されるのは限度額の36万7,000円までです。
大規模半壊・中規模半壊・半壊は1世帯75万7,000円、準半壊は36万7,000円を限度に修理費を負担するという条件で計算しています。お金が支給されるのではなく、市町村が修理業者に直接支払う仕組みです。
主な条件
- 災害救助法が適用された市町村の住宅であること(8月豪雨:市川市・船橋市など20市4町(千葉市は市が直接実施)、台風第25号:銚子市・木更津市など15市8町1村)
- 大規模半壊の被害、または中規模半壊・半壊・準半壊の被害で自力では修理できない世帯であること(全壊でも修理で住める場合は対象)
- 修理により避難所等に避難しなくてよくなる見込みであること
- 原則として応急仮設住宅を利用しないこと(修理が1か月を超える見込みの場合を除く)
- 既に工事代金を払い終えた修理は対象外。修理前・中・後の写真が必要
申請の流れ
- 住んでいる市町村の窓口に申し込む
- 市町村が修理業者に依頼し、修理を行う
- 限度額内の費用は市町村が業者に直接支払う
ほかの補助金との併用
応急仮設住宅との併用は原則不可。国の住宅補助との関係は公式に記載なし。
併用の考え方は「国と市の補助金は併用できる?」で解説しています。
申請の前に、必ず公式情報を確認してください。このページは2026年10月16日時点の公式情報をもとに、おうち補助金ナビが要約したものです。年度の途中で内容が変わったり、予算に達して受付が終わったりすることがあります。
参照した資料:資料1
よくある質問
令和8年8月千葉豪雨及び令和8年台風第25号による被災住宅の応急修理では、いくら補助を受けられますか?
限度額の範囲内で市町村が修理業者に直接支払う(現金給付ではない)、大規模半壊・中規模半壊・半壊:75万7千円以内/世帯、準半壊:36万7千円以内/世帯(超過分は自己負担)です(2026年10月16日確認)。工事の内容によって金額が変わるため、正確な額は公式の募集要項で確認してください。
令和8年8月千葉豪雨及び令和8年台風第25号による被災住宅の応急修理の申請はいつまでですか?
受付期間は公式ページに明記されていません(受付開始日・期限は市町村ごとに異なる(県ページに期限の記載なし))。2026年10月16日の確認内容にもとづく受付状況は「要確認」です。
ほかの補助金と併用できますか?
応急仮設住宅との併用は原則不可。国の住宅補助との関係は公式に記載なし。最終的な判断は千葉県の窓口に確認してください。
どこに問い合わせればよいですか?
各市町村の窓口(県の窓口:千葉県 県土整備部 住宅課 住宅政策班)です。